自己破産の体験談《FXによる借金》その2

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その1はこちら→自己破産の体験談その1

前回記事の続きを書いていきます。

弁護士の受任

自己破産することを妻に伝え、了承が得られたので早速弁護士さんに正式に依頼。

弁護士から債権者へ受任通知が出されました。これで、すべての返済がストップされます。と同時に法テラスへの分割支払い(月1万円)が開始になります。

それまでは毎月の給料の半分を返済に充てていたので、生活にゆとりができました。壊れた炊飯器をすぐに買い換えたり、少しずつお金を貯めたりと、所謂、普通な生活が始まりました。

資産の整理

貯金

弁護士さんに依頼した時点では、自己破産を考えるくらいですからもちろん貯金は0です。しかし、債務者への返済がストップされてからはみるみる貯まっていきます。

2週間~月に1回くらいのペースで事務所に通ったのですが、貯金が50万円を超えたころ、「これ以上貯金を増やさないでください。」「節約を一回やめましょう。」といわれました。

なので、酒を程よく飲むようになり、炊飯器を買い替えたりお金を使いました。買い物にお金を使うことに慣れていないので少しがんばった記憶があります。

 

この話は、都道府県にもよりますが私が住んでいる地域の裁判所では60万~70万円が没収される境目だそうです。

民法どおりであれば、貯金はダメで手元に99万円までの現金は持っておけるようになっているので、お住まいの都道府県の裁判所のさじ加減によります。

 

車について

私名義のカーローンが、自分の車と妻の車で2件ありました。普通、自己破産になればローンが無くても車は差し押さえられますが、私の車は差し押さえられませんでした。

私の車はもともと、借金が奨学金しかなかった頃に購入した3ナンバーの新車でした。しかし、借金苦に苛まれどうにも立ち行かなくなった時に売却していました。

通常、カーローン返済中であれば車の名義が債権者になっており、売却できないのですが私が組んでいたローンでは債務者の名義になっていたので問題なく売却できるということで(中古車屋さん談)、迷わず売りました。

 

その後は、妻用だった車を共用にして1台で生活していました。この妻の車も軽自動車ではありますが、新古車であり、このままでは差し押さえられていたでしょう。

しかし、車検の2ヶ月前に当て逃げされ、修理費が30万を越えていて払えなかったので、下取りに出し、25万円の10年落ちの軽自動車をに買い換えました。

 

この10年落ちの軽自動車には資産価値が全くつかないようで、差し押さえられなかったのです。

 

しかし、ここで注意しておきたいのが、自己破産を考え出してから上記の行動をすると自己破産の免責が降りない可能性が高いということです。車を取られたくないばっかりにわざと古い車に買い換えていた場合は免責が降りない、あるいは管財事件として処理される・売却金額を丸々没収などいいことがないです。

 

私の場合、1台目は自己破産の3年前、2台目も自己破産の1年半前で、自己破産どころか債務整理もまだ全然考えていなかった時期であり、尚且つ2台目に関しては買い換えて然るべき理由があったため問題なく済みました。

どうしても車がいる場合は、免責が下りるまで待ちましょう。

 

 その他

生活に必要な、家具家電(テレビやパソコンも含む)、服や財布、その他もろもろの生活雑貨は差し押さえできる品目から除外されているので、そのまま使用できます。

 

資産の整理まとめ

こんな感じで、私には整理する資産が全くない空しい状況でした。そのおかげでスムーズに手続きが済んだのですが、、、

 

今回の記事はここで終わりです。続編もよろしくお願いします。